保育園の【共同利用】について
こんにちは♪
1月も下旬になり、
“保活”(保育園活動)が 落ち着く方、新たに始められる方など
動きが活発化するタイミングですね。
残念ながら4月からの認可園での入園が難しい方は
ここから再び保育園を探すタイミングかと思いますので
そんな方々の参考にしていただければと思い
ゆうすい保育園について改めてご紹介させていただければと思います。
ゆうすい保育園は企業主導型保育園で
認可外保育園のカテゴリーです。
認可園ではないので、認可園の定義でもある
「国が定めた設置基準をすべてクリアし、自治体が認可した施設」ではないですが
こども家庭庁所管で、
認可園並み もしくはそれ以上の基準を満たしている人員配置や
様々なルールを守った園の運営を行っています。
厳しい設置基準を毎年クリアして運営しています。
企業主導型保育園の特徴の一つでもあるのが
保育園の【共同利用】と呼ばれる制度で
事業所内保育施設として、
企業主導型保育施設(例えば ゆうすい保育園)を共同利用するシステムです。
自社で保育園を設置せずに
企業主導型保育園である ゆうすい保育園 と契約して
従業員さんに保育園を利用していただくサービスです。
(契約に費用は一切掛かりません)
ゆうすい保育園は
週7日、一日13時間開所なので
従業員の方の多様な働き方に対応した保育が可能です。
また、共同利用として提携することで
従業員さんのお子さまを“従業員枠”として
優先的にお預かりするため
職場復帰の計画が立てやすくなる事もあります。
企業の福利厚生制度として“提携保育所有り”と謳えることから、
コストをかけることなく
従業員さんに対して子育て支援の導入ができます。
また、実際に保育園を利用していただく際には
ゆうすい保育園では一般(地域枠)の保育料よりも 毎月5,500円割引となり
一年間で66,000円負担軽減になる事もメリットとして挙げられます。
残念ながら共同利用企業に登録できないケースもあり
公務員(共済組合加入者)の方は契約を結べず、
企業枠を利用していただけません。
社会保険の適用事業所でお勤めであること(子ども・子育て拠出金を拠出していること)が、
必須条件となるため、法人・個人は問いません。
会社自体が社会保険適用事業所であれば企業枠は適用されますので、
例えばママがパートタイマーや短時間労働者で社会保険に未加入であっても問題ありません。
まだまだ認知が低い企業主導型保育園の事を
知っていただく機会になると嬉しいです♪
企業主導型保育事業のポータルサイトにも詳しく説明がありますので
気になる方は コチラ からご覧ください。
ゆうすい保育園すいぜんじ、ゆうすい保育園とよおかの両園で
来年度(令和8年・2026年)4月からご入園の園児さんを募集しております。
共同利用企業のお子さまをお預かりする枠(従業員枠)での募集も行っていますので
ご興味がある方は各園のLINEまでお気軽にお問合せ下さい。
